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(名称) | |
| 第1条 | この会は、但馬学研究会という。 |
(目的) | |
| 第2条 | 21世紀の新しい但馬には、新しい理念・新しい価値観が大切である。そのため、この会は、但馬の主体性を明確にし、但馬のこころを文化として定着させるため、ふるさとを主題とした学究的作業を展開する。その人づくりと知的ネットワークを広げ、但馬の創世、発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
| 第3条 | この会は、前条の目的を達成するため、主として次の事業を行う。 1.但馬学スタディ例会 2.但馬学公開シンポジウム 3.但馬学イベント 4.但馬学共同研究 5.但馬カルチャーの発行 6.ホームページによる研究のデータ‐ベース作成 7.その他この会の目的を達成するために必要な事業 |
(塾長) | |
| 第4条 | この会に塾長を置く。塾長はこの会の目的を達成するための助言を行う。 |
(会員) | |
| 第5条 | 会員は、この会の目的に賛同し、所定の会費を納めて研究会に参加する者(「スタディメンバー」という。)とする。 |
(幹事) | |
| 第6条 | この会に幹事(若干名)を選任し、次の役職をおく。 会長 1名 副会長 1名 会計 1名 2.幹事は会の世話役であり、その任に適当であると認められた者が総会で選任され、役職は幹事会において互選する 3.会長は、この会を代表する。 4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。 5.幹事会は、この会の目的を達成するため、原則として月1回の幹事会を開き、第3条の事業の企画・立案を行い、会の事務運営をする。 6.会計は、会計業務全般を行う。 7.監査役2名を幹事とは別に会長が指名し、事業並びに会計を監査する。 |
(幹事の任期) | |
| 第7条 | 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、幹事の補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(総会) | |
| 第8条 | 総会は、必要に応じて会長が召集し、議長は、会長がこれにあたる。 2.総会は、この規約に別に定めるもののほか、事業計画の決定、事業報告の承認、その他この会の運営に関し重要な事項を議決する。 |
(会計及び会費) | |
| 第9条 | この会の会計は、会費、及びその他の収入を持ってあてる。 2.会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わるものとする。 3.会費は、総会の承認を得て、別に定める。 |
(事務局) | |
| 第10条 | この会に事務局をおく。 2.この会の事務局は、会長宅におく。 3.事務局は幹事が執行する。 |
(規約の変更) | |
| 第11条 | この会の規約の改正は、総会の議決を経て行う。 |
(運営細則) | |
| 第12条 | この規約の他、会の運営に必要な規則は総会の承認を得て、別に定める。 |
(付 則) | |
| この規約は、平成2年7月10日から実施する。 この規約は、平成4年4月1日から改正し、実施する。 この規約は、平成7年7月1日から改正し、実施する。 この規約は、平成13年7月28日から改正し、実施する。 この規約は、平成15年7月26日から改正し、実施する。 | |
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